知って得する任意売却

任意売却のメリット・デメリット

債務者、債権者の両方の立場から見た任意売却のメリット・デメリットを解説します。

落札者がいない場合

これは、メリットといえるかどうか分からないところですが、競売の場合は、落札者がいなければ落札されるまで住み続けることができます。したがって、ひょっとしたら、落札されなければ、結構長い期間その物件に住み続けられるかもしれません。

債権者のメリット

競売になった場合の債権者のメリットというのは、特にありません。

債務者のデメリット

競売の場合は、通常の市場価格よりも大幅に安い価格で売却されるため、任意売却のときと比べると売却後の残債務は多くなります。これは、任意売却のときと同じですが、当然、自己破産でもしない限り残債務の支払い義務があり、債権者からの住宅ローンの支払い請求も引き続き行われます。また、落札後に立ち退きを余儀なくされた場合は、引越し代金なども自己負担しなければなりません。さらに、新聞やインターネットなどに掲載されることで、競売になったことが近隣の住民の方たちに知られてしまいます。最後に連帯保証人がいる場合ですが、競売で売却された後は、残債務の請求が連帯保証人にもいくことになります。その連帯保証人が不動産が持っていながら、残債務の支払いができなければ、連帯保証人の不動産も競売にかけられることがあるのです。

債権者のデメリット

債権者が競売を申立する場合、書類を集めから作成まで人的に負担がかかり、また裁判所へ各証明書などの提出や予納金を納めなければならず、金銭的にも負担がかかります。そして、申立てても裁判所からの競売開始決定が出るまでにも時間がかかります。さらに、抵当権が低い順位で設定されている場合は、配当されない債権者も出てきて、債権を全く回収できない状態になることも考えられます。

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